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2014年7月23日 (水)

ドローンなどの無人機を飛ばすときは”航空法”に注意

幸い私はまだせいぜい戦艦くらいしか世に放っておりませんが、ドローンを初めとする空飛ぶ無人機を飛ばすときは”航空法”に注意しないといけないようです。

航空法違反になることも!? ラジコンヘリで注意したいこと | TABROID(タブロイド)

事の発端は、名古屋市街地でドローンを飛ばして撮影している最中に墜落するという事故があったんですが、これが航空法違反の疑いがかけられたそうで。

ネットで批判の無線ヘリ無許可飛行 書類送検 NHKニュース

航空法第九十九条第二項に”空港周辺の一定範囲内上空(制限表面)の上空”を無許可で飛行してはならないという条文があるそうですが、これに抵触したようです。

この”制限表面”というのが一体どういう範囲を示しているのかは、わりとややこしいので以下のWikiを参照願います。

制限表面 - Wikipedia

単純に空港から何kmというわけではないようですが、今回は県営名古屋空港から9km以内、高度150m以上を飛行した可能性が疑われているようです。

ドローンも最近はお手頃価格で入手出来るようになり、本格的な空撮をする人も出てきてますが、一部マナーや法に触れる行為をしてる人もいます。

人間ではとても撮影出来ないところにまで行けてしまうのは魅力的なんですけどね。例えばこんな動画。

いつかはドローンを買って飛ばしたいと思っており、そしていつかは250分の1くらいの宇宙戦艦キリシマを飛ばしてやろうとたくらむ私にとって絶対注意しなきゃいけない法律のようです。

こいつがキリシマです。

DJI Phantom 2 Vision (3軸フルHDカメラ付属) P2V

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コメント

よく知られている話ですが、米軍基地周辺にも民間機の飛行禁止空域がありますし(石原元都知事が、横田基地返還に絡めて度々苦言を呈していたので、御存じかと思います。そういやオスプレイの時の凧揚げはどうなんでしょう?)、電波法による規制もあって、結構これにひっかるケースもあるようです

”普通の法治国家”だと、こういった問題があって、あの米国ですら(政治的理由もあるようですが)Amazon のドローンによる配達構想に対して、法整備も含めて承認する見込みが立たない状況です(まぁ実際、まともな航空管制もなしに飛ばされたら、危なくってしょうがないのは確かですが)

橋梁などインフラの老朽化や被災地の調査に、カメラを搭載したドローンを使うことで、大幅にコスト削減した事例もありますし、他にも富士重のUAVが、所定の性能が出るようになれば諸島防衛にも威力を発揮(以下ぐんくつの幻聴が聞こえるため検閲済)
http://www.fhi.co.jp/jinji/guide/business/car_k01.html

こんにちは、マジック144点灯さん。

おそらく凧もだめなはずなんですが、憲法守れという集団が法も安全も守れないといういい事例ですね。都合よすぎです。

日本発の無人機活用がいつの間にかアメリカのほうが進んでしまいましたよね。なにぶん軍事が絡むと本気を出しすぎてしまう国だけに、進化が早いです。これは本当にびっくりな話です。

日本も、特に離島周辺は一触即発の状態となりつつあるため、諸島防衛は喫緊の課題ですね。

技術的な法律については曖昧な部分が多くて困りますね

ちなみにディズニーランドのシンデレラ城は航空法で定められた
高いビルとかにある赤く点滅するランプを付けなくてもいいギリギリの高さに設計されたそうです。

少し話は逸れますがこの前仕事で無線LANの敷設をしたんですが
屋内のみ使用可能な5Ghz帯の周波数について屋内の定義が電波法の項目に記載されてなかったんですよね。
シャッターの近くだったんでシャッターが空いてる時は電波が外に漏れるので
屋内として扱われるのか謎だったんですが結局謎のまま敷設となりました。
専門の業者に聞いてみると柔軟性を持たせるためにわざとそうなってるそうですが
逆に後から難癖付けられて違法と言われる可能性もあるんですよね…

何にしても拡大解釈でどうとでもなる法律はきっちり線引をしてほしいです。

こんにちは、もみじさん。

昔から日本は一旦作ったルールは変えないけど、拡大解釈で乗り切るという伝統がありますからね。憲法解釈もしかり、今回の電波法もしかり、でしょうか。

鎌倉時代に北条泰時が律令制をさして、誰も守っていない法律を時々狐をわなにかけるが如く都合よく適用していると揶揄していましたが、これは今でも変わらないようです。

こういう伝統は何とか改めて欲しいものですね。私個人としては、憲法を解釈してさっさと自衛軍を公式に認め、国民の生命の保証をしっかりとして欲しいところです。おっと、話がそれすぎました。

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